制度期間:2021年12月31日まで(2024年11月21日現在)
- ① 耐震改修 (投資型減税)
- ②バリアフリー (投資型減税)
- ③省エネ (投資型減税)
- ④同居対応 (投資型減税)
- ⑤長期優良住宅化 (投資型減税)
- ⑥バリアフリー (ローン型減税)
- ⑦省エネ (ローン型減税)
- ⑧同居対応 (ローン型減税)
- ⑨長期優良住宅化 (ローン型減税)
- ⑩住宅ローン控除
※⑩と併用可能は①のみです。詳しくは役所窓口、税務署等に直接ご確認ください。
間違いやすい住宅等の要件
耐震改修
a.自ら居住する住宅
b.昭和56年5月31日までの建築月日
バリアフリー
a.次のいずれかが自ら所有し居住する住宅
①50才以上
②要介護または要支援の認定
③障がい者
④65才以上の親族又は②もしくは③に該当する親族のいずれかと同居
b.床面積の1/2以上が居住用
c.改修工事後6か月以内の入居
省エネ
a.自ら所有し居住する住宅であること
b.c.d.上記「バリアフリー」のb.c.d.に同じ
※イズホーム戸建てリノベーションで規定されている性能以上のものとする必要がありますが、最大限の減税となるケースは少ないのでご注意ください。
同居対応
キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設を行い、工事後にいずれか2つ以上が複数あること
長期優良住宅化
長期優良住宅の認定(増改築)を受けていること
※ここに記載したほかにも適用諸条件があります。詳しくは税務署窓口や税理士にご確認下さい。
リノベーション・リフォームは お得な補助金が受けられるケースも
自治体やリフォーム会社の担当者に確認してみましょう
国や自治体では、耐震や省エネ・介護(バリアフリー)などについて一定の要件を満たすリフォーム工事を、定められた条件を満たす人が行う場合に、補助金等を支給するさまざまな制度を設けています。
一例として、多くの地方自治体で設けられている耐震改修に対する補助金制度や、リフォーム工事により耐久性・省エネ性能が一定以上になると認定された場合に国から支給される長期優良住宅化リフォームの補助金、介護保険適用の高齢者がいる場合の一定のバリアフリー工事に対する介護保険からの給付などがあります。
これらの補助金等を受給するためには、工事内容や受給者がそれぞれ定められた支給要件を満たしていることが必要なのはもちろんですが、工事を行う前に建物検査や申請手続きを行っておくことが必要なものや、申請できる時期が限られているものなどもありますので、注意が必要です。
また、地方自治体によって、補助金の有無・内容・条件などが異なっているものもあります。
おトクにリフォーム工事をするために、事前にお住まいの自治体やリフォーム会社担当者などに、どのような補助金等がどのような場合に受けられるのかを十分に確認しておくのがよいでしょう。